国家主席府は23日、「拿捕(だほ)手続き法令」(来年7月1日施行)を公布した。同法令によると、港湾・河港のある省・中央直轄市の省レベル人民裁判所は、海運関連訴訟の解決、民事訴訟判決の執行、外国の裁判所からの司法委託遂行を行う場合に、海運業務遂行中で拿捕の要請が出ている船舶の拿捕を決定する権利を有する。
拿捕に対する責任は拿捕要請者が負い、不当な拿捕により損害が生じた場合は要請者に賠償責任がある。また、裁判所が要請理由と異なる理由で拿捕を決定した場合、または要請とは異なる船舶の拿捕を決定した場合に生じた損害は、法律の規定に従って賠償される。