国家主席府は21日、社会保険法、情報技術(IT)法、航空法、そして技術仕様標準化について定めた新法の4本を公布した。いずれも原則として2007年1月1日発効となるが、社会保険法のうち失業保険に関する箇所など一部は2008年1月1日、あるいは2009年1月1日に施行となる。
新しい社会保険法では、国家公務員に対する年金額が明確化されるほか、女性従業員の出産に関する規定も改定されている。具体的には、妊娠中の社員が診察のために仕事を休める回数が3回から5回に増え、子供を一人出産すると最低2ヶ月分の給料が会社から支給されることなどが定められている。