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- 原発の特別措置と政策を定めた決議採択
- 首相がプロジェクトの投資主を指名
- 資金調達・財務計画は支援国の規定適用可
国会は19日、南中部沿岸地方ニントゥアン省で建設が予定されている原子力発電所プロジェクトに関する特別措置と政策を定めた決議を採択した。この決議は即日施行された。
これにより、同プロジェクトでは、投資方針の調整および投資プロジェクトの承認プロセスと並行して、建設協力や融資契約に関する海外パートナーとの交渉を進めていく。
首相は同プロジェクトの投資主を指名する。また、原発建設のターンキー契約などについては、請負業者を指名方式で選定することができる。
同プロジェクトでは、パートナーが提供する技術基準やガイドラインをベトナムの条件に適合する形で適用する。これらの基準は、ベトナムの基準や規範を下回らず、かつ国際原子力機関(IAEA)の安全基準に適合することが求められる。
首相は、パートナーとの交渉に基づき、標準コストなどの適用を決定する権限を持つ。
プロジェクトの資金調達および財務計画については、国内の規定が未整備の場合、支援国の規定を適用することができる。