財政省が作成中の非農地使用税法施行指導政令の最新草案によると、使用税が免税されるのは9つの場合、また使用税が半額に減税されるのは4つの場合に限られるとしている。
非農地使用税の免税が適用されるのは▽特別投資奨励分野に属する投資案件▽特別困難な経済社会状況の地方での投資案件▽困難な経済社会状況の地方での投資奨励分野に属する投資案件▽従業員数の50%以上を傷病兵が占める企業――など9つの場合。
一方、50%の減税が適用されるのは▽投資奨励分野に属する投資案件▽困難な経済社会状況の地方での投資案件▽従業員数の20%以上50%未満を傷病兵が占める企業――など4つの場合。