北部紅河デルタ地方ハイフォン市にあるシーバンク[SSB](SeABank)の出張所で2019年7月に9億VND(約550万円)を預金した外国籍を持つベトナム人夫婦が、利息の支払いを断られていたことが分かった。
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Tさん夫婦は3通の通帳に分けて預金しており、期間は2年間だった。預金が自動更新になると思った夫婦は満期となる2021年7月にSSBを訪れずに手続きを行わなかった。
その後、SSBは預金が満期となった2021年7月以降の利息支払いを拒否。これについて、SSBは「貯蓄預金に関するベトナム国家銀行(中央銀行)の通達第48号/2018/TT-NHNNに照らし合わせると、Tさん夫婦は外国籍を持っているため預金対象に該当しない」と説明した。
この騒動をめぐり、出張所は現在、本店の意見を仰いでいる。なお、中央銀行は2018年12月31日、貯蓄預金に関する通達第48号/2018/TT-NHNNと定期預金に関する通達第49号/2018/TT-NHNNを同時発出し、いずれも2019年7月5日に施行された。
この通達により、「外国人はベトナムで預金ができなくなる」との誤解が生じたため、中銀は2019年7月に預金規定について説明。中銀はこの中で、金融機関法に「貯蓄預金」と「定期預金」の2つの定義が新たに盛り込まれたことから、同法に合わせるため、貯蓄預金に関する通達と定期預金に関する通達を別個に策定したと説明した。
前述の2本の通達により、外国人がベトナムで預金をするにあたり、貯蓄預金は認められず、定期預金は6か月以上の在留資格を持つ場合に限られることになった。ただし、中銀は「(貯蓄預金と定期預金は)名称が異なるが、本質はいずれも『預金』で一緒だ」と強調していた。