教育訓練省は現在、一般教育課程で学ぶ生徒に対する表彰および懲戒について規定した通達草案の意見聴取を行っている。草案では、生徒に対する処分が現行規定より緩和され、生徒の精神的な成長を促すポジティブな形での処分が検討されている。
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草案では、◇クラス全体および学校懲戒委員会前でのけん責、◇全校生徒前での訓告、◇1週間の停学、◇1年間の停学など、1988年から適用されてきた一方的に生徒を糾弾するネガティブな懲戒を一切廃止する方針。
これらに代わり、教訓やカウンセリング、個人指導など本人の精神的成長を促すような、よりポジティブな形に変更する。また教師は、違反した生徒に対して、罰書きや反省文書き、違反に関する客観的自己分析、学校の掃除、植木の世話、経済的に余裕がない生徒のサポートなどを命じることも可能。
なお、停学処分も可能だが、同じ違反を繰り返したり、グループ同士の殴り合いの喧嘩、教師やほかの生徒の尊厳・身体に危害を加えた場合に限定され、停学期間の上限も2週間までする。