ベトナムはこのほど、意匠の国際登録について定める国際条約「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(ジュネーブ改正協定)」を正式に締約した。同協定は締約から3か月後にベトナムで発効する。
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同協定は、意匠登録手続の簡素化と経費節減を目的とした国際条約。世界知的所有権機関(WIPO)で1つの国際出願の手続きを行うことによって国際登録が受けられ、複数の指定国における意匠の保護が一括で可能となる。
同協定の締約国になることで、ベトナム企業と海外企業はベトナムまたはその他の締約国で意匠の国際登録を容易に行うことができるようになり、手間と時間の節約につながるものと期待される。
米国や日本、韓国、ロシア、カナダなどの先進国を含めた約70か国が同協定の締約国となっている。
科学技術省知的財産局によると、ベトナムにおける海外企業・外国人による意匠登録件数は年+15%のペースで増加しているが、依然として低い水準に留まっているという。