情報通信省によると、2019年6月末時点における全国の携帯電話契約件数は前年の同時点と比べて+12.3%増の1億3450万件で、このうち第3世代移動通信システム(3G)と第4世代移動通信システム(4G)のモバイルブロードバンドサービスを利用する携帯電話の契約件数が同+9.3%増の5112万8599件となっている。
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また、1-6月期に加入者が規定通り情報を開示しなかったことにより、携帯キャリア各社が契約を破棄しサービスを停止した携帯電話契約件数は185万5849件だった。
情報通信省は同期に、国防省傘下の軍隊工業通信グループ(ベトテル=Viettel)、ベトナム郵便通信グループ(Vietnam Posts and Telecommunications Group=VNPT)傘下のビナフォン(Vinaphone)、情報通信省傘下のモビフォン(MobiFone)、ベトナモバイル(Vietnamobile)の4社に対して、携帯電話のSIMカードの管理に関する行政違反を理由として処罰を科した。
現在も2000万件余りの契約で加入者が規定通り情報を開示していない。情報通信省は同4社に対して、プリペイド(前払い)契約の管理を厳格化するよう要求した。
なお、通信法をガイダンスする政令第25号/2011/ND-CP第15条を修正・補足する政令第49号/2017/ND-CP(2017年4月24日施行)では、SIMカードの契約者と利用者が異なる場合に50万VND(約2360円)の罰金を科すと規定している。これには他人の身分証明書を使用したり借りたりした場合や、自分が契約者であるSIMカードを他人に譲渡する場合などが含まれる。
こうした状況の背景には、脅迫や恐喝、嫌がらせ、詐欺などのためにSIMカードを使い捨てるケースが多発していることがある。そのため、SIMカードの利用にあたり契約者の情報の登録が求められている。