労働傷病兵社会省は、労働安全衛生対策に関する通達第7号/2016/TT-BLDTBXHを公布した。同通達では、労働災害事故または職業病の危険性が高い11業種に対し、労働安全衛生対策を講じることを義務付けている。
(C) baochinhphu |
対象となる11業種は以下の通り。
◇採鉱、コークス生産、石油精製
◇化学品・ゴム製品・プラスチック製品の生産
◇金属・金属を原料とする製品の生産
◇非金属鉱物を原料とする製品の生産
◇建設工事
◇船舶建造・修理
◇発電・送電・配電
◇水産物・水産品の加工・保存
◇織物・衣類・皮革・靴の生産
◇スクラップのリサイクル
◇環境衛生
11業種のいずれかに該当する業者は、労働安全衛生や職業病の危険性を評価し、そのリスクを社則やワークフローに盛り込む。更に、労働者に対して職場での危険因子及び有害因子を認識させると共に、これらを予防する対策に取り組まなければならない。