3月1日発効の航空運輸に関する規定を定めた通達第81号/2014/TTBGTVTによると、運航便が遅延した場合、各航空会社は乗客に遅延の理由と新たな離陸時間、代替計画を通知しなければならないほか、飲食や宿泊先などの補償サービスを提供しなければならない。特に、運航便が5時間以上遅延した場合には、乗客が購入した航空券の価格に相当する金額を払い戻さなければならない。
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また同通達では、各航空会社は障害者や高齢者、妊婦、子供などの乗客に対してサポートスタッフを配置するほか、乗客が所持する補助機器を無料で輸送するなどの便宜を図ることが定められている。
なお、交通運輸省傘下の航空局はこのほど、2014年年末及び2015年年初における運航便の遅延率が大幅に上昇したことを明らかにした。これを受けて同局は、各航空会社に対して遅延率を低下させるための措置を講じるよう求めている。