自動車やバイクなどを譲り受けた後も名義変更をせずに使用し続けた人に罰金を科す規定が、4月15日から施行されている。しかしこの規定の解釈が地方によってまちまちで、対応が統一されていない。24日付トゥオイチェー紙(電子版)が報じた。
公安省の通達第11号/2013/TT-BCAは、道路交通分野の行政違反に関する処罰規定を定めた政令34号/2010/ND-CPの細則を規定している。それによると、車両を譲り受けた日から30日以内に名義変更手続きをしない場合、車両の所有者に罰金が科される。罰金額は自動車が600万~1000万ドン(約2万9300~4万8800円)、バイクが80万~120万ドン(約3900~5850円)。
問題はこの規定の解釈で、4月15日時点で既に名義未変更期間が30日を超えている場合の対応が異なっている。ホーチミン市公安道路鉄道警察部(PC67)では、この場合も規定違反だとする解釈に基づき、これまでに300人以上に罰金を科している。
ところがハノイ市や東南部ドンナイ省では、4月15日以降に車両を譲り受けた場合にだけこの規定を適用している。公安省道路鉄道交通警察局はこちらの解釈を支持しており、今後各地方に規定の統一的な適用を指示するとしている。