労働傷病兵社会省はこのほど、外国人就労管理に関する新政令草案を政府に提出した。草案では、シニアレベルの外国人労働者に対する門戸を広げ、外国人単純動労者の就労を抑制し、不法就労に対する罰則を厳格化するという方針に基づいて作成されている。19日付ラオドン紙(電子版)が報じた。
それによると、労働許可書の取得方法に大きな変化はないが、新たに規制を設けることで外国人労働者の不法就労を管理する一方で、企業・機関・組織のシニアレベル人材や要人に対しては、労働許可書を免除するとされている。
また、労働許可書免除の対象外で不法就労が発覚した外国人の国外への強制退去手続きについて、これまでは公安相の署名が必要だったのを、省・直轄市の公安局長の署名に変更するとしている。これにより不法就労者の出国をよりスムーズに行うことが可能になると見込まれている。
同省発表のデータによると、現在ベトナムで就労している外国人労働者は約5万7000人となっているが、労働許可書の発給を受けているのは全体の70%程度に留まっており、残りの30%は旅行ビザで入国し不法に就労しているという。
現行の規定では、就労許可書の発給を受けずに就労している、或いは期限切れの許可書を使用しているのが発覚した者は、国外への強制退去処分にするとされているが、実際に不法就労者を強制退去処分にした例は1件もなく、行政処分が科されているのみで、罰金の額が小額であるため不法就労の抑止につながっていないのが現状だ。