政府はこのほど、地震情報や津波警報をマスメディアや携帯電話を通じて発信することなどを定めた決定を公布した。
それによると、地震や津波に関する情報を受けた場合、ラジオ局やテレビ局はただちに放送中の番組をいったん中断し、これらの情報を放送しなければならない。郵政通信省には、地球物理研究所から各関連機関とマスメディアに各情報が素早く確実に伝達できるよう、連絡手段を確保することが求められた。また、各携帯電話サービス企業が地震や津波の恐れがある地域の人々にメール形式で情報を発信するよう指導することが求められている。