水産省はこのほど絶滅の危機に瀕する海水・淡水魚21種を無期限捕獲禁止とする省令を公布した。21種の中には東南アジアにしか生息しないコイ科、コイ亜科、ウナギ科の魚のほか、ワニやイルカ、鯨、ウミガメ、べっこう亀、珊瑚類などが含まれる。また21種指定以外の軟体動物やえびを含む海水魚、淡水魚についても年末までの期限付きで捕獲が禁止されるほか、捕獲地域に関しても規定が決められた。さらに、海産物の養殖環境に関してはヒ素、カドミウム、フェノールの水中汚染濃度が1000ppm(0.1%)以下でなければならないという規定も省令に組み込まれた。