政府は18日、娯楽施設経営に関する各種規定を公布した。規制の内容はカラオケやゲームセンターなどの娯楽施設は、学校、病院、宗教施設などから最低でも200m以上離れていること、各娯楽施設は23時までに閉店、カラオケやディスコについては24時までに閉店、午前8時以前の開店禁止などが盛り込まれている。
更にカラオケやディスコについては詳細が規定されており、カラオケの部屋面積は20平米以上、ディスコは80平米以上、音量は国で定められている標準騒音以下、明かりは最低20平米につき40W相当の電灯が1つ以上、18歳未満の雇用禁止。カラオケについては部屋1室あたりの従業員は1人まで。アルコール類の販売及び持ち込み禁止、透明ガラスドア設置、内側からの施錠禁止などが規定されている。
また、カラオケやディスコの営業許可を取得する場合には、文化情報局の審査を受け10日以内に審査結果が発表されることになっている。この規定にはその他にもCD・VCDなどの発行、流通、各種公演、上演、式典などに対しての規制も盛り込まれている