税務総局はこのほど、全国の税務支局に対し管轄地域の納税義務違反企業/個人を調査し報告するよう指示し、今後これに基づき違反企業を公共メディアで公表する予定。
違反行為と対象者は次の通り:
1.刑事法第161条に基づき脱税認定判決を受けた者;
2.公安省、司法省、人民最高裁判所、人民最高検察院の合同省令第21/2004/TTLT号に基づき付加価値税(VAT)インボイスの不正売買または不正使用の責任追及を受けた者;
3.税金を5000万ドン以上滞納の法人または1000万ドン以上を滞納の個人営業者で追徴命令に従わない場合。
4.月収が納税対象の500万ドン以上にもかかわらず、申告・納税を行なわない歌手・芸術家、スポーツ選手で勧告に応じない場合
公表の時期について税務総局は、各税務支局からの報告が上がる3月末以降になるとしている。