不動産取引の透明化と市場の安定化を図るため、闇取引の規制強化や市場秩序の整備などについて規定した不動産取引法がこのほど国会を通過した。2007年1月1日に発効となる。
新法のもとでは、建設中の家屋等の不動産取引条件がより明確に規定されるほか、個人による商業用不動産取引が原則不可能となる。取引を行うためには法人化する必要があり、免許を持つ従業員を、不動産仲介業の場合は最低1人以上、不動産鑑定業の場合は2人以上雇用しなければならない。
また、外国人や在外ベトナム人に対して、仲介・鑑定・コンサルティングなど、一部の不動産取引への参入が許可される。