グエン・ホン・クアン建設相はこのほど、家屋の番地割当に関する規定を公布した。同規定は全国に適用される。
番号付けは、基本的に北から南、東から西に向って1から順番に番地が割当てられ、向って右側は偶数、左側は奇数と規定されている。家屋自体が複数の道路に囲まれている場合に関しては、表口がある道路側に沿って番地が設置され、また表口が2つ以上あり、どちらも道路に面している家屋は、最も大きな道路に面した表口に設置することが規定されている。
家屋の番地割当に関する規定を公布
2006/03/14 07:02 JST配信
グエン・ホン・クアン建設相はこのほど、家屋の番地割当に関する規定を公布した。同規定は全国に適用される。 番号付けは、基本的に北から南、東から西に向って1から順番に番地が割当てられ、向って右側は偶数、左側は奇数と規定されている。家屋自体が複数の道路に囲まれている場合に関しては、表口がある道路側に沿って番地が設置され、また表口が2つ以上あり、どちらも道路に面している家屋は、最も大きな道路に面した表口に設置することが規定されている。
[2006年3月10日 Tuoi Tre 紙 電子版]
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