政府は7日、マネーロンダリング防止を目的とする取引報告義務を規定した政令第74/2005/ND−CP号を公布した。規定によると1日あたり現金または金(きん)による2億ドン(約130万円)以上の取引と、5億ドン(約330万円)以上の銀行預入れに対し監督官庁への報告義務が生じる。同政令は8月1日より発効する。
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