政府はこのほど、経営に苦しむ中小企業および零細企業に対して、1年間の法人所得税の納付猶予期間を設けることを明らかにした。31日付カフェエフが報じた。
これにより、四半期毎に算出される法人税および2010年度の未納分を含む、2011年度に課せられる法人税が同措置の対象になる。ただし、不動産活動・保険・証券投資・金融活動などによる所得分の法人税は対象としない。
政府、中小企業の法人税納付に1年の猶予
2011/04/05 08:25 JST配信
政府はこのほど、経営に苦しむ中小企業および零細企業に対して、1年間の法人所得税の納付猶予期間を設けることを明らかにした。31日付カフェエフが報じた。 これにより、四半期毎に算出される法人税および2010年度の未納分を含む、2011年度に課せられる法人税が同措置の対象になる。ただし、不動産活動・保険・証券投資・金融活動などによる所得分の法人税は対象としない。
[Le Thanh, Cafef, 8:17 GMT+7, 31/3/2011 U]
※VIETJOは上記の各ソースを参考に記事を編集・制作しています。
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