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労働傷病兵社会省は、ベトナムで就労する外国人の被雇用者およびベトナムに所在する海外組織・個人のために就労するベトナム人の被雇用者に関する政令第152号/2020/ND-CPを改正する草案を政府に提出した。
同省は草案の中で、労働許可証(ワークパーミット)の発給を含む外国人労働者の管理の権限について以下の2つの選択肢を提案した。
◇その1:外国人労働者の管理は、省・市レベルの労働傷病兵社会局が担当する。
◇その2:外国人労働者の管理は、省・市レベルの人民委員会が担当する。
(※省・市レベルの労働傷病兵社会局は、省・市レベルの人民委員会の傘下機関)
労働傷病兵社会省は、省・市レベルの労働傷病兵社会局を、管轄地域内の外国人労働者を管理する権限を有する唯一の機関とする「その1」のほうが、手続きが簡素化されるなど外国人労働者の利便性が高いとして、「その1」を優先すべきと提案している。
現行の政令第152号/2020/ND-CPでは、労働傷病兵社会省傘下の雇用局と、省・市レベルの労働傷病兵社会局が労働許可証の発給の権限を有すると規定されている。
同省の統計によると、2023年6月時点における全国の外国人労働者数は12万1288人で、このうち労働許可証の免除対象者が全体の7.7%にあたる9339人となっている。