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保健省は25日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策に関する未成年者の隔離規定を改定した。
新規定によると、家族の者が未成年者の世話をするために同伴する場合、隔離を自発的に受けることを確約した上で、新型コロナ対策を徹底しなければならない。
家族の者が同伴できない場合は、地元当局が未成年者の世話をする担当者(隔離施設・医療施設内の医療従事者やボランティアなど)を手配する。担当者は、未成年者と家族との間のコミュニケーションを確保しなければならない。
また、感染者と濃厚接触があった16歳未満のベトナム人の未成年者については、最後の接触から14日間にわたり自宅で隔離し、その後の14日間も健康観察を継続する。
医療当局は自宅隔離に関する規定に従い、未成年者とその家族の新型コロナウイルス検査を実施。陽性判定が出た場合は、現行規定に従い対応する。
家族と一緒にベトナムに入国する18歳未満の外国人・在外ベトナム人については、未成年者とその家族が新型コロナウイルスワクチンを十分に接種した、または感染したが既に完治している場合、7日間の集中隔離を適用し、その後の7日間は健康観察を継続することとする。
未成年者とその家族が入国時にワクチンをまだ接種していない、または十分に接種していない場合、7日間の集中隔離を適用した後、7日間の自宅隔離を適用。さらにその後の14日間も健康観察を継続する。
ベトナムに家族がいる18歳未満の外国人・在外ベトナム人については、入国後から14日間の自宅隔離を適用する。