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情報通信省は、インターネットサービスおよびインターネット上の情報の管理・提供・使用について規定した2013年公布の政令第72号/2013/ND-CPを改正・補足する政令草案を発表した。
政令草案には、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を介したライブ配信に対する管理を強化する条項が盛り込まれている。政令草案によると、情報通信省に認可されたSNSのみが、ライブ配信サービス、または収益が発生するその他のサービスを提供することができる。
ベトナムのアカウントやページなどの所有者がSNSを介したライブ配信、または収益が発生するその他のサービスを利用するには、情報通信省に連絡先を通知することが条件となる。
また、ライブ配信の有無を問わず、フォロワーが1万人以上のアカウントやページの所有者は全て情報通信省に連絡先を通知することとする。
フォロワーが1万人未満のアカウントやページの所有者は情報通信省に連絡先を通知する必要はないが、ライブ配信、または収益が発生するその他のサービスを利用するには、情報通信省に連絡先を通知しなければならない。
法律に違反したライブ配信について、アカウントやページの所有者は情報通信省の指示を受けてから3時間以内に違反した内容を削除しなければならない。
ベトナムではフェイスブック(Facebook)をはじめとするSNSの利用者数が非常に多いため、SNSを介したライブ配信が効果的な販売促進チャネルとなっている。特に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響が続いていることを背景に、実店舗がオンラインショップに移行する傾向が強まっており、SNSを介したライブ配信も活性化している。
しかし、ライブ配信の管理に関する規定の整備が遅れているため、ライブ配信で密輸品や禁止品の販売、詐欺、ポルノ、個人・組織の誹謗中傷、フェイクニュースの流布が横行しているのが現状だ。