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在ベトナム日本国大使館によると、各省・市の労働傷病兵社会局および工業団地管理委員会は、中国や韓国の入国制限対象地域に過去の滞在履歴がない日本人について、通常通り労働許可証の申請を受理し、発給業務を行っている。
ただし、海外での滞在履歴を確認するため、申請に際して申請者のパスポート全ページの写しとベトナムにおける居住証明書の提出が求められる。
在ベトナム日本国大使館は、これに反して労働許可証の申請・発給が行われなかった場合は、在ベトナム日本国大使館の連絡先<TEL:024-3846-3000(内線3231)、メール:keizaihan@ha.mofa.go.jp>に連絡するよう呼び掛けている。