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日本政府は22日の閣議で、経済連携協定(EPA)に基づくベトナム人、インドネシア人、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長に関する決定を行った。
この決定により、EPAに基づき2016年度および2017年度に日本へ入国した同3か国の看護師・介護福祉士候補者のうち、日本滞在期間中の最後の国家試験で不合格になった者について、一定の条件に該当した場合に追加で1年間の滞在期間延長を認める。
これにより、日本滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待される。
なお、日本と同3か国のEPAでは、看護師・介護福祉士国家資格の取得を目的として看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間の日本入国・滞在を認めている。
ベトナムについては2014年度から候補者の受け入れを行っており、看護師国家試験では初年の2015年に1人、2016年に14人、2017年に15人、2018年に18人の計48人が合格。介護福祉士国家試験では初年の2018年に89人が合格している。