商工省はこのほど、電子・電気機器中の特定有害物質(6種類)の最大許容濃度を規定した通知案をまとめた。これは、欧州連合(EU)が2006年に施行した「RoHS指令(有害物質使用制限指令)」に準拠したもの。
それによると、次の6物質が最大許容濃度を超えて含まれる電子・電気機器は市場での流通が許可されない。▽鉛:1000ppm以下▽水銀:1000ppm以下▽カドミウム:100ppm以下▽六値クロム:1000ppm以下▽ポリ臭化ビフェニル(PBB):1000ppm以下▽ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE):1000ppm以下。
対象となるのは、携帯電話・コンピューター・カメラ・テレビ・ラジオ・エアコン・洗濯機・掃除機・ミシン・アイロン・電子レンジ・腕時計などの製品。各製品には、特定有害物質の含有量に関する情報を明記した文書を添付しなければならない。この規定は輸入品にも適用される。