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- 科学技術に携わる外国人専門家に措置緩和
- 開催中の臨時国会で審議・可決の見通し
- 労働許可証の取得免除、ビザ書類の免除
科学技術省は、科学技術・イノベーション活動の課題を解決する政策の試行に関する国会決議草案を策定中だ。この中で、科学技術・イノベーションに携わる外国人専門家に対する労働許可証・ビザの措置を緩和することを提案した。
同草案は12日から18日まで開催されている臨時国会で審議・可決される見通しだ。
提案によると、ベトナムで3か月未満の短期滞在で複雑な科学的任務、科学技術・イノベーション・デジタル変革に関する特別かつ国家的重要任務を遂行する外国人専門家や、戦略的技術開発と人材育成に従事する外国人専門家に対し、労働許可証(ワークパーミット)の取得を免除し、ビザ申請時の入国目的を証明する書類の提出も免除する。
また、ベトナムでスタートアップ企業への投資や支援を行う外国人や、外国人の専門家、アドバイザー、投資家に対し、最長2年間のビザを発給する。
さらに、◇ベトナムでスタートアップ企業を設立した場合、◇革新的なスタートアッププロジェクト、新技術・知的財産・製品・サービス・ビジネスモデルを立ち上げた場合、◇革新的なスタートアップ向けのベンチャーキャピタルファンドや革新的なスタートアップ支援組織からの投資コミットメントを受けた場合は、ビザの延長が可能となる。
なお、本人に求められる要件として、◇犯罪歴がないこと、◇パスポートの有効期間が2年以上であること、◇ベトナム滞在中の生活費と事業運営費を支払うための十分な資金があることなどが挙げられる。