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- 86.22%の賛成多数で可決
- 全9章95条、25年7月1日施行
- 文化遺産保護基金の設立も規定
国会は23日、改正文化遺産法を86.22%の賛成多数で可決した。同法は9章95条から成り、文化遺産の管理や保護、活用や、これらの活動を行う機関や組織、個人などの権利や義務などについて規定している。2025年7月1日に施行される。
ベトナム領土内にある国内または外国由来のすべての文化遺産は、同法およびその他の関連法の規定に従って管理・保護・活用される。文化遺産の管理・保護・活用は、全ての機関・組織・コミュニティ・個人の権利・義務・責任となる。
文化遺産に関する国の政策について同法は、国が文化遺産の保護と活用の活動の確保と発展における主導的な役割を担うことと明確に規定している。
少数民族地域の文化遺産の保護と活用の活動のために、社会リソースを調達することや、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)に登録または認定された文化遺産の保護と活用の活動のために、国の予算を優先的に充てることなどを規定している。
同法はまた、毎年11月23日を「ベトナム文化遺産の日」と定めたほか、文化遺産保護基金の設立についても規定している。基金の財源は、国内外の組織や個人からの援助や寄付など国の予算以外の合法的財源によるもので、国の予算からは財政的支援を行わないとしている。