商工省はこのほど、商業分野の行政処罰について規定した政令の改正案をまとめた。それによると、禁制品を生産した者に加え、販売や運搬した者などにも処罰が規定されている。
禁制品は、ベトナムでの使用が禁じられている▽有毒な化学物質▽各種医薬品・ワクチン▽農薬▽食品添加物▽遺伝子組み換え食品▽医療設備――などで、これらの製品を販売した者には警告または罰金が科される。罰金は販売額によって最大3500万ドン(約16万7000円)が科される。
また、禁制品を運搬した場合は運搬手段のオーナーと運転手、保管した場合は保管場所の責任者にも販売者と同様の罰が科されることになる。