労働傷病兵社会省は13日、労働者の週休日の配置、特に計画停電の対象になった場合の週休日配置について、労働法の適用に関する指導文書を各省市の労働傷病兵社会局長に送付した。
労働法62条では、労働中断中の賃金の支払いについて、「停電、断水、その他の不可抗力による場合、当事者双方の合意により賃金を支払う」と規定され、日曜日に時間外労働を行った場合の賃金は通常の200%と規定されている。しかし指導文書は、計画停電の場合は事前に通告されることから、62条の場合に該当せず、各企業は計画停電のスケジュールを考慮して労働者の休日を決定、生産活動を調整することができるとしている。