政府はこのほど国民健康保険規定の改正を定めた第63議定に署名した。これにより7月1日からこれまで加入対象外だった従業員数10名未満の事業所職員、貧困者、軍人家族、退役兵などにも加入が義務付けられる。この改正で新たに1,600万人が加入対象となり、現加入者数1,850万人と合わせ、総加入者数は改正前の約2倍の3,450万人となる。
今回の改正では健康保険の自己負担比率20%が廃止され、被保険者の自己負担義務がなくなった。またこれまで保険適用外だった妊婦検診費用、出産費用、リハビリ費用、交通事故治療費用などにも適用される。さらに手術などの高度治療に対しても一定限度額までは保険の適用範囲となった。