グエン・タン・ズン首相はこのほど、国境経済区や非関税地区に投資する企業に対する優遇税制などを規定した決定33/2009/QD-TTg号を公布した。5月1日に施行される。
それによると、国境経済区で新たに設立された企業には15年間、法人所得税として優遇税率の10%が適用される。また最初の4年間は免税され、その後課税所得が生じた最初の年から9年間50%の減税となる。国境経済区で働く労働者もベトナム人・外国人を問わず、個人所得税が50%減税となる。
また、すべての案件に11年間土地使用料免除が適用されるほか、投資奨励分野に属する案件については土地使用料が15年間免除される。