日本政府は26日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策本部の会合を開催し、ベトナムからの入国について新たな水際措置を取ることを決定した。
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この措置は3月28日午前0時以降に日本へ向けて出発する飛行機または船舶を対象に適用される。4月末まで適用されるが、期間は延長されることもある。
1.検疫の強化
ベトナムから日本に入国する者に対し、入国後に検疫所長の指定する場所(現時点では自宅などを想定)で14日間待機し、日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。
2.査証(ビザ)の制限など
◇ベトナムの日本国大使館または総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
◇査証免除措置の適用を停止。
◇APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。
なお、既に日本に入国し在留資格を取得している場合は3月28日以降も日本に滞在できる。また、中長期在留者のうち、再入国許可またはみなし再入国許可により日本を出国している場合には、従来どおり同許可の期限内であれば3月28日以降も日本に再入国することが可能。