越人配偶者の日本ビザ申請~一緒に一時帰国する場合~

2016/01/25 JST配信

ベトナム人と結婚すると、ベトナム人配偶者と一緒に日本へ一時帰国する機会がありますよね。日本のビザ(査証)申請は以前より簡素化されているとはいえ、日本に住む保証人が必要となるなど手続きが面倒。ただし、日本人配偶者が往路復路とも同行する場合や当該夫婦が同居している状態での短期滞在については、日本人配偶者として短期滞在ビザ(シングル)を申請することができます。これは日本側での身元保証人を用意する必要がなく、通常のビザよりも申請手続きがとても簡単です。

ここでは、 在ホーチミン日本国総領事館で申請する場合の事例を紹介します。在ベトナム日本国大使館については、こちらを参照の上、詳細は大使館に直接問い合わせてみてください。

【マルチビザの申請も可能】

2014年より、ベトナム国民に対する短期滞在数次査証(短期マルチビザ)の取得条件が緩和されました。有効期限は最長3年(1回の滞在で90日まで)となりますので、日本へ行く機会が多いベトナム人配偶者についてはこちらを取得すると便利ですし、急な一時帰国でも同行することができます。申請の条件として婚姻期間や過去の渡航実績などが問われますが、一定の頻度で日本へ渡航する場合はマルチビザを申請したほうが手間、費用ともに合理的です。これについてはまた別の記事で紹介しますが、詳細は在ベトナム日本国大使館で確認してください。

 

どこでビザの申請をするの?

申請人が南中部高原地方ダクラク(Đắk Lắk)省・フーイエン(Phú Yên)省以南に住んでいる場合は 在ホーチミン日本国総領事館で申請することができます。北中部沿岸地方ハティン(Hà Tĩnh)省以北に住んでいる場合は、ハノイ市にある在ベトナム日本国大使館で申請してください。また2024年6月1日から在ダナン日本国総領事館でも短期滞在を含む査証業務全般を取り扱うようになり、北中部地方クアンビン(Quảng Bình)省から南中部高原地方ザーライ(Gia Lai)省・南中部沿岸地方ビンディン(Bình Định)省までにお住まいの方はこちらで申請できるようになりました。

在ホーチミン日本国総領事館の申請受け付けは午前8時30分~午前11時30分、結果交付は午後1時30分~午後4時45分までとなっています。日本の祝日に当たる日は基本的に休館となりますので、ご注意ください。また、休館日の前日及び翌日は非常に混み合いますので、できるだけ避けたほうがよいでしょう。入館には身分証明書が必要です。

配偶者ビザを申請する場合は、申請人本人が出向く必要がありますが、日本人配偶者が同行する必要はありません。もちろん同行しても構いませんし、同行した場合は、書類不備にその場ですぐ対応できる場合もあると思います。

 

対象となる配偶者は?

日本人と正式に婚姻関係にあるベトナム人配偶者が、90日間以内の日程で日本に入国する場合、「日本人配偶者としての短期滞在ビザ」を申請することができます。

ベトナムに在住する日本人配偶者が往路復路共に同行する場合、または同居していることを証明できる場合は日本側で用意する書類がありませんが、日本に住む日本人配偶者が日本へ呼び寄せる場合は日本側で用意しなければならない書類(招へい理由書、滞在予定表など)があります。

 

申請に必要な書類

日本人配偶者がベトナムに在住している場合 、申請に必要な書類は以下の9点です。規定が変更されることがありますので、最新情報は在ホーチミン日本国総領事館ウェブページ「ベトナム人の査証手続きについて」で必ず確認してください。

(1)パスポート(旅券)※有効期限内に日本から出国すればよく、ベトナムのような「有効期限○か月以上」といった規定はありません。

(2)査証申請書類 ※フォームは ここからダウンロード できます

(3)申請人の写真(縦4.5cm×横3.5cmで6か月以内に撮影)

(4)ベトナムの婚姻証明書原本及びコピー1枚 または 婚姻の事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本(申請前3か月以内に発行)原本

(5)夫婦2人の往復航空券予約確認書(まだ発券する必要はありません) または 同居を証明する公安局発行の居住証明書又は居住登録簿の原本

(6)日本人配偶者のパスポート(顔写真のページ)コピー1枚

(7)日本人配偶者がベトナムを本拠地として生活することを証明する書類(レジデンスカードやベトナム政府発行のビザなど)の原本、コピー1部

(8)在職証明書原本1部

(9)渡航費用支弁能力を証明する書類(公的機関が発給する所得証明書、金融機関の預金残高証明書など)原本1部

日本人配偶者が日本に在住している場合 は、上記の一部書類が次のように変わります。

(5)→ 招へい理由書&航空便の予約確認書または日程表 ※フォームは ここからダウンロード できます

(7~9)→ 以下3つの書類

 ① 身元保証書 ※フォームは ここからダウンロード できます

 ② 身元保証人の収入を証明する資料:所得の記載がある納税証明書、過去6か月間の入出金の確認できる預金通帳写し(無職、年金受給者の場合)、確定申告証明書 (スタンプ押印のもの)、所得証明書 (市役所等公的機関発給のもの)のいずれか原本1通

 ③ 保証人の住民票 (家族全員の続柄が記載されているもの) 

 

書類を作成する際の注意点

ベトナムに在住する日本人の配偶者としての短期ビザを申請する場合、(2)「査証申請書類」について見本と書き方が少し違う点が1か所あります。見本では「Guarantor or reference in Japan(日本の身元保証人または問い合わせ先)」「Invitor in Japan(招へい人)」とありますが、日本人配偶者が同行する場合または同居が証明できる場合は日本の身元保証人・招へい人がいませんので無記入で大丈夫です。念のために実家の連絡先を書いたケースもありますが、それも受理されています。

「招聘理由書」の理由については、日本人配偶者と共に一時帰国して日本に住む親族と交流を深めるなど、行動予定に基づいた事実を書きます。あまり簡潔に書きすぎると受理されないこともありますので、できるだけ詳しく書いたほうが無難です。

「滞在日程表」は書き込むスペースが狭いため、入りきらない場合はワードなどで同様の様式を作成して記入するのがよいでしょう。

基本的に申請受理日の翌日から6営業日(月曜日に申請して、祝日が間になければ翌週の火曜日)に発行されますが、追加書類提出や面接を求められた場合は更に時間を要します。日程に余裕を持って申請しましょう。

 

何日で結果交付されるの?

結果(ビザが発給される、またはビザが拒否される)の交付は最短で6営業日です。書類の不備や追加確認などがあると長引く可能性がありますので、あらかじめ余裕を持って申請しましょう。交付は申請人本人が出向いて受け取ります。その際に引換証を忘れずに持参します。在ホーチミン市総領事館での結果交付受付時間は、午後1時30分~午後4時45分までです。

本ページは、2025年1月現在の情報をもとに作成されています。最新情報は 在ホーチミン日本国総領事館 または在ベトナム日本国大使館および在ダナン日本国総領事館のホームページで必ず確認するようにしてください。

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