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労働傷病兵社会省、ベトナム労働組合総連盟、ベトナム商工連盟(VCCI)は、「職場でのセクハラに対する行動規範」の改訂草案をまとめた。2015年版を改訂したもので、「職場でのセクハラ」を、「他人に対する性的な性質を有する行為であり、相手が望まない、または容認しないもの」と定義している。
同草案では職場でのセクハラについて、◇身体的接触や性的な攻撃といった、肉体的な行為によるセクハラ、◇性的な内容を含む直接的な発言や電話、電子手段を通じたもの、本人がいる前またはその人に向けた衣服や身体についての無作法な言動、個人的に何度も遊びに誘うといった、言語によるセクハラ、◇ジェスチャーや性的な眼差し、連続的なウインク、わいせつな資料の陳列、性に関連する映像や物、メッセージを送るといった、非言語的セクハラの3つに分類している。
同草案では、容認される一般的な誉め、激励、相手の同意ある性交渉(未成年との性交渉といった禁じられた行為を除く)などについては、職場でのセクハラとは見なさないとして除外している。ただし、セクハラとは見なされなくても、会社の就業規則等で定められていれば、こういった行為をした場合には懲戒処分の対象となり得る。
この行動規範は、法令ではないため強制的に適用されるわけではないが、当局は、あらゆる企業形態において、就業規則や個別の規定として導入することを推奨している。
「職場でのセクハラに対する行動規範」が初めて発表されたのは2015年。しかしながら法令ではなく、罰則もなかったため企業が実際に導入することが難しいという大きな問題があった。
ベトナムでは、職場でのセクハラの実態に関するまとまった統計が存在しないが、国際労働機関(ILO)が中・上級人材向け求人サイト「ナビゴスサーチ(Navigos Search)」と2015年に実施したベトナムの採用と昇進の実態における性平等に関する調査では、中級人材の応募者である調査対象者の17%が、本人または知人が「職場での利益を見返りに上司から性に関連した申し出を受けたことがある」と回答している。