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交通運輸省はこのほど、バイク・自動車などの最高速度を現行から最大10キロ引き上げる45号省令を公布した。施行は10月末。2004年公布の17号省令との変更点は、都市部でも車線が4車線以上で中央分離帯がある国道における最高速度を10キロ引き上げたことだ。
このほか都市部に指定されている地点でも、都市化されていない地域や立体交差化されているすべての国道における最高速度に、郊外地域と同様の最高時速を認めている。これにより都市部以外の地域における中央分離帯のある道路での乗用車(9人乗り以下)の最高時速は、時速80キロに引き上げられる。詳細は以下の通り: