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政府はこのほど、戸籍・婚姻・家族に関する政令の改正政令6号/2010/ND-CPを公布した。これには結婚登録手続き期間の短縮や郵便による戸籍登録に関する規定が盛り込まれている。新政令は4月1日に施行される。5日付タインニエン紙(電子版)が報じた。
新政令によると、結婚登録手続き期間は、十分な書類を受理してから3日以内(現在は5日以内)に短縮される。ただし確認作業が必要な場合は、期間を最大5日間延長できる。
郵便による戸籍登録は以前の政令にはなかった規定で、今回新たに補充された。郵便の場合は、登録に必要な書類の原本証明付き写しを送付すればよいとしている。