情報通信省は4日、プリペイド式携帯電話の管理に関する決定を公布した。公報掲載日から15日後に発効する。発効後は規定された通り個人情報を開示・登録しない場合には、プリペイド携帯の利用ができなくなる。
それによると、プリペイド携帯の利用者は、ショートメールメッセージ、携帯電話会社のサイト、携帯電話ショップの店頭のいずれかで個人情報の登録を行なわなければならない。利用者がベトナム人の場合は、携帯電話番号、エリアコード、氏名、生年月日、IDカード番号などが必要になり、外国人の場合はIDカードに代えてパスポートの情報を登録する必要がある。また14歳以下の利用者については、保護者の同意が必要。
プリペイド携帯を既に利用中の継続利用者については、決定の発効日から2年以内に利用者情報の登録を行なわなければならない。登録しない場合はそれ以降の利用が自動的に打ち切られる。