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臓器の移植に関する法律が21日、公布された。この法律は2007年7月1日に施行される。
同法は6章40条から成り、人道的または教育・科学研究目的という原則に則って、臓器および身体の一部の提供・摘出・移植、死体の提供に関する規則や、臓器バンク及び国の臓器斡旋センターの活動・組織に関する規則などを定めている。
具体的には、臓器および身体の一部の承諾なしの摘出および売買、死体の売買、18歳未満の者による臓器および身体の一部の提供、利益を目的とした臓器の摘出・移植・使用などを厳しく禁止している。