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在ベトナム日本国大使館によると、ベトナム政府はこのほど、15日間の査証(ビザ)免除が適用されている日本などの国民に対して、30日以内の再入国時における空港でのビザ発給措置、及び入国後の滞在期間延長措置を開始した。 2015年1月1日に外国人を対象とした新出入国管理法が施行されたことに伴い、前回のベトナム滞在が査証免除による入国だった場合、出国から30日以内に再入国するには事前に日本でビザを取得しなければならないことになった。 今回の規制緩和により、前回の出国先が自国の場合を除いて、観光目的で30日以内にベトナムへ再入国する場合、出国のための航空券を所持していることを要件として、空港で1回有効のビザが発行される。 ビザの有効期間及び滞在許可期間は、航空券の有効期間に応じた15日以内となる。申請時の提出書類は、◇パスポート、◇ビザ発給申請書、◇出国のための航空券で、申請先は空港の出入国管理事務所。手数料は、45USD(約5600円)となっている。 このほか、観光目的でビザ免除により入国し、15日間を超えて引き続き滞在を希望する場合、◇往復の航空券を所持していること、◇国際旅行業の営業許可を有するベトナムの旅行会社の保証があること、◇滞在許可期限の3日前までに申請することを要件として、1回に限り15日以内の滞在延長が可能となる。手数料は10USD(約1240円)。
[2015年6月25日 在ベトナム日本国大使館プレスリリース A]
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