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財政省は、未上場公開株取引市場(UPCoM)への店頭公開をガイダンスする通達第180号/2015/TT-BTCを改正する通達第13号/2019/TT-BTC(5月1日施行)を公布した。
新通達は、公開会社や一般に株式を売り出す形で株式会社化する企業に適用される。同通達では、一般に株式を売り出す形で株式会社化する企業について、証券取引所に上場していない場合はUPCoMへの店頭公開を行わなければならないと規定している。
対象企業は、一般への株式売り出しが終了してから30日以内にベトナム証券保管センター(VSD)への証券保管とUPCoMへの店頭公開を完了しなければならない。
同通達には、UPCoM店頭公開企業の財務諸表の提出など、情報公開に関する新規定も盛り込まれている。