[社会]
国際カップルの名付け、外国名での出生登録は可能か
2025/03/27 13:09 JST更新
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ホーチミン市7区に住むT・N・T・Tさん(女性)は、ベトナム国籍と外国籍を有し、夫は外国人だ。7区に居住し、この3月初旬に出産した。しかし、外国名で子供の出生登録をしようとしたところ、問題が起きた。
夫の姓と「ミア(MIA)」という名前をつけたかったTさんは、出産前から子供の名前について役所に相談していた。「『MIA』という単語は、外国語で愛らしい意味を持ち、ベトナム語でも書きやすいものだったからです」とTさんは言う。
相談した役所の担当者からは、手続き上の問題はないと言われたが、実際の手続きでは却下された。手続きした役所の担当者からは、子供をベトナム国籍とすることを希望する場合、名前はベトナム語で、ベトナム語の文法に合ったものでなければならないとの説明があった。
この問題について、ホーチミン市司法局の戸籍・国籍担当者は、規則上、ベトナム国籍の子供は、出生登録時にベトナム語の名前を付ける必要があると説明する。
Tさんの場合、Tさんがベトナム国籍を有し、ベトナムで出産したため、子供はベトナム国籍を保有する条件を満たす。ただし、Tさんの夫は外国人であるため、夫婦は子供の国籍をベトナムか外国のどちらにするか書面で合意する必要がある。ベトナム国籍を選択した場合は出生登録時にベトナム語の名前を付ける必要があり、外国籍を選択した場合は、外国名を付けることが可能だという。
同市弁護士会の弁護士フア・ティ・タオ氏によると、夫婦が子供に父親または母親の外国籍を保有させることに合意した場合、合意内容を書面で作成し、ホーチミン市にある当該国の領事機関で子供の外国籍取得に関する合意の確認手続きを行った上で、区・郡レベルの人民委員会で出生登録を行えば、ベトナムの司法機関は子供を外国籍として登録し、外国名を付けることを認めるとしている。
[Tuoi Tre 17:23 21/03/2025, F]
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