[社会]
ドイツ、ベトナムの新仕様パスポートを公認 ビザ発給も再開
2022/08/17 06:24 JST更新
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ドイツ、チェコ、フィンランドのシェンゲン圏3か国の当局が、7月1日から発給が始まったベトナムの新デザインの一般旅券(パスポート)の使用を認めていない問題で、ドイツ外務省は「出生地」を追記済みのパスポートについて査証(ビザ)を発給する旨の外交文書をベトナム側に送付した。在ドイツ・ベトナム大使館が15日に明らかにした。ただし、複数年の滞在が可能なCビザについては、新たな通知があるまで引き続き発給を一時停止する。
これに先立ち、ドイツ、スペイン、チェコ、フィンランドのシェンゲン圏4か国が、ベトナムの新パスポートに「出生地」が記載されておらず、管轄機関による本人確認が難航しているとして、所持者に対し、ビザの発給を一時停止すると発表していた。
スペインは後日、新デザインのパスポートが国際民間航空機関(ICAO)の基準に従ったものと確認した上で、使用を認めると改めて発表した。ただし、ビザ申請者は手続きの際にパスポートだけでなく、「出生地」を証明する身分証明書を提出しなければならない。
「出生地」はシェンゲン協定加盟国26か国に入国する際に本人確認の必須情報となっている。「出生地」の無記載を理由にパスポート所持者にビザの発給を引き続き一時停止しているのは、チェコとフィンランドの2か国となっている。
この問題をめぐり、公安省は国民の便宜を図るため、新デザインのパスポートに「出生地」の欄を追加する方針。暫定的な解決策として、新デザインのパスポートの所持者は必要に応じて、公安省傘下の出入国管理局(A08)、または在外ベトナム外交機関に連絡し、出生地の追記を依頼する。抜本的な対策としては、公安省は関連機関と協力し、新デザインのパスポートに「出生地」を記載する形で法律を改正する。
なお、ICAOのガイダンスによると、パスポートの必須情報には、◇パスポートの種類、◇氏名、◇パスポート番号、◇国籍、◇生年月日、◇性別、◇パスポートの有効期限が含まれる。出生地などのその他の情報は国によって異なり、必須情報としては扱っていないが、ICAOは各国に対し、パスポートへの出生地の記載の有無について慎重を期すよう勧告している。
[VnExpress 20:16 15/08/2022 / Tuoi Tre 20:43 15/08/2022, A]
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