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[社会]

ホーチミン:飲食サービスの一時休業措置、従わなければ罰金

2020/03/30 05:22 JST更新

(C) Tuoi tre
(C) Tuoi tre
 ホーチミン市新型コロナウイルス感染症(COVID-19)予防指導委員会は、新型コロナウイルスの感染予防に関する規制の違反に対する処分の適用について指導した。

 新型コロナウイルスの感染予防に関する規制に違反した組織・個人には、疫病の流行に関する規制に対する罰則について定めた2013年11月14日付け政令第176号/2013/ND-CPの第11条に基づき行政処分を科すという。

 2013年11月14日付け政令第176号/2013/ND-CPの第11条の規定は次の通り(仮訳)。

1.次のいずれかに該当する行為に対して警告または10万~30万VND(約470~1400円)の罰金を科す。
a)保健機関の指導に基づき感染予防に参加する者および感染リスクに晒されている者から個人を保護するための措置を講じない。
b)感染した際に法律の規定に基づき人民委員会および地域の感染予防保健機関へ報告しない。

2.次のいずれかに該当する行為に対して警告または100万~200万VND(約4700~9400円)の罰金を科す。
a)自分または他人が流行感染症と宣言された疾病に感染した際に、病状を隠す。
b)流行地域での衛生、消毒の感染対策措置を講じない、または拒否する。

3.次のいずれかに該当する行為に対して警告または200万~500万VND(約9400~2万3500円)の罰金を科す。
a)感染予防指導委員会の決定に基づく感染症の予防対策に参加しない。
b)グループAの感染症の症例に対して診療費を徴収する。
c)本条第5項c号で規定する場合を除く感染症を媒介する動植物、食品およびその他の物品の強制焼却決定に従わない。

4.次のいずれかに該当する行為に対して警告または500万~1000万VND(約2万3500~4万7000円)の罰金を科す。
a)流行地域において感染症の蔓延の危険性がある、公共の飲食サービスの営業一時停止措置に関する決定に従わない。
b)営業および感染症を媒介する食品の使用の禁止措置に関する決定に従わない。
c)集団行動の一時自粛や公共の場における事業サービス業の一時停止など決定された措置を講じない。

5.次のいずれかに該当する行為に対して警告または1000万~2000万VND(約4万7000~9万4000円)の罰金を科す。
a)グループAの感染症流行地域に出入りする前に、健康診断、監察、医療処置を行わない。
b)グループAの感染症流行地域から、感染症を蔓延させる可能性のある物品、動植物、食品、およびその他の物品を持ち出す。
c)グループAの感染症を媒介する動植物およびその他の物品の強制焼却決定に従わない。

6.次のいずれかに該当する行為に対して警告または2000万~3000万VND(約9万4000~14万円)の罰金を科す。
a)感染症の非常事態にある地域を離れる前に、健康診断および輸送車両の取り扱い要件を履行しない。
b)緊急事態宣言が発令されている地域における集会の禁止決定を遵守しない。
c)緊急事態宣言が発令されている地域に許可のない車両やヒトを入れる。
d)パンデミック緊急事態宣言が発令されている地域で、ヒトに感染症を感染させるリスクのある動植物、食品、およびその他の物品の強制焼却決定に従わない。 

[Tuoi tre 23:43 25/03/2020, T]
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