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[社会]

17年年初から名義未変更のバイク乗用に罰金、借りただけなら対象外

2016/11/18 15:03 JST更新

(C) Ba Do, VnExpress
(C) Ba Do, VnExpress
 2017年1月1日から中古の2輪・3輪のバイク(電動バイクを含む)を購入または譲り受け後に名義変更をせず乗用した者に対し罰金が科せられることを受けて、交通警察局は2016年12月31日までに名義人変更手続きを済ませるよう呼び掛けている。

 この規定は、2013年に公布された政令第171号/2013/ND-CPに代わり、2016年8月1日に公布された道路交通分野の違反行為処理規定に関する政令第46号2016/ND-CPの第30条に基づくもの。罰金額は個人の場合は10万~20万VND(約485~971円)、組織の場合は20万~40万VND(約971~1942円)。

 ただし、罰金の対象は、中古車を贈与・譲り受け(有償無償不問)・分与移管・相続した後に名義変更手続きをせずバイクを乗用する行為であり、単に所用で友人や家族などに借りて乗用する場合や、賃借して乗用する場合は罰金の対象外となっている。

 名義変更の場合に必要な書類は、◇名義変更・移管届出書(警察が発行する新所有者の住民登録証について本人が誓約したもの)、◇手数料、◇車両登録証、◇旧所有者(車両登録証上の名義人)とその名義人に車両を売却した者が記載された所有権譲渡証。

 所有権譲渡証がない場合はそのまま残りの書類を提出し、車両登録証を紛失した場合は名義変更・移管届出書に紛失理由を詳細に記載しなければならない。 

[Ba Do, VnExpress,15/11/2016 | 16:52 GMT+7, T]
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