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[社会]

おもちゃ紙幣の製造・販売・使用は処分の対象に

2009/04/28 08:21 JST更新

 ベトナム国家銀行(中央銀行)ホーチミン市支店は22日、500~5万ドン(約2.8~280円)の各種おもちゃ紙幣がホーチミン市内で流行している問題を中央銀行本店と各関連機関に正式に報告した。  中銀ホーチミン市支店のグエン・ホン・ミン副支店長によると、おもちゃ紙幣の印刷や販売を行なうことは法律違反であり、これに違反した者は法律に従って厳正に処分されることになるという。具体的な根拠は、ベトナム貨幣の保護に関する首相決定130号(2003年6月30日公布)の「いかなる目的であろうと中央銀行の文書による承認を得ずにベトナムの貨幣を複製することは禁止する」という規定だ。  おもちゃ紙幣の印刷を行なっている業者は、経営許可証没収の行政処分を受けるほか、貨幣秩序のかく乱を目的としていた場合は刑事告訴される。またおもちゃ紙幣を売買したり、使用したりした場合も処分の対象になり得るという。  

[Nguoi lao dong online, 23/04/2009 13:21 GMT+7]
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