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情報通信省はこのほど、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)利用の行動規範に関する決定第874号/QD-BTTTTを発出した。同決定は即時施行された。
行動規範は3章・9条から成り、以下の3つのグループを対象に適用される。
◇SNSを利用する公的機関とその職員
◇SNSを利用する組織・個人
◇SNSプロバイダー
全ての対象者に適用される共通の規則は以下の通り。
◇法律遵守:ベトナムの法律を遵守し、組織や個人の正当な権利と利益を尊重すること。
◇健全な言動:SNSでの行動や発言はベトナム人の公序良俗や美徳、文化に適するものであること。
◇情報の安全性:情報の保護に関する規則を遵守すること。
◇責任:SNSでの行動や発言に責任を持ち、法律に違反する行為やコンテンツを処分するために管轄機関と協力すること。
これに加え、SNS行動規範には、対象グループ別に適用される規則も盛り込まれている。中でも、SNSプロバイダーは、本人から承諾を得ない限り、個人情報を収集したり、第三者に提供したりしてはならないと規定される。