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現在、特定技能労働者在留資格「特定技能1号」として日本で就労するためには、3年間の技能実習制度を良好に修了するか、特定技能試験技能試験・日本語試験を受験する必要がある。こうした中、ベトナム国内で、年度...
[2023年12月18日 在ベトナム日本国大使館プレスリリース A]
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