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司法省がこのほど提出した政令案によると、既に結婚しているのに愛人と夫婦同然に生活している場合には、20万~100万ドン約920~4600円の罰金が科される。また同性同士が夫婦として暮らしていた場合にも...
[Anh Thu, Vnexpress, 18:10 (GMT+7), 13/3/2013 S]
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