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政府はこのほど、罰金納付証と徴収金の管理・使用に関する124号政令を公布した。それによると、罰金を徴収した個人または組織が徴収金を国庫に収めず、自らの判断で一時的に保管し、報奨金などの名目で再分配する...
[VIETJO ベトナムニュース、参考:Tuoi Tre 10/10]
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